最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)6560 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人本人及び弁護人高橋正重の上告趣意は、事実誤認、量刑不当若しくは違憲
に名を藉る法令違反の主張で、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また
記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない(裁判所が或人を証
人として喚問しなかつたとしても「公平な裁判所」でなかつたといえないことは、
当裁判所昭和二二年(れ)第二五三号、同二三年七月一四日大法廷判決の判示する
ところである)。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二八年四月二八日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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