大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)6560 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人及び弁護人高橋正重の上告趣意は、事実誤認、量刑不当若しくは違憲

に名を藉る法令違反の主張で、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また

記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない(裁判所が或人を証

人として喚問しなかつたとしても「公平な裁判所」でなかつたといえないことは、

当裁判所昭和二二年(れ)第二五三号、同二三年七月一四日大法廷判決の判示する

ところである)。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年四月二八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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